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寄附は税制上の優遇対象になりますか?

寄附

大川学園へのご寄附は、個人・法人いずれの場合も税制上の優遇措置の対象となり、所得税の控除や損金算入等の制度をご利用いただけます。

個人の場合の優遇措置

個人の方がご寄附をされた場合、その年の総所得金額の40%までの寄附金額を上限として、所得税の寄附金控除措置を受けることができます。控除の方式には「税額控除」と「所得控除」の二つがあり、いずれかを選択してご利用いただけます。

  • 税額控除:控除額は「(寄附金額 − 2,000円)× 控除率(40%)」で算出されます。減税額の上限は所得税額の25%となります。
  • 所得控除:控除額は「(寄附金額 − 2,000円)× 所得税率(5〜45%)」で算出されます。

また、お住まいの地域によっては住民税の控除対象となる場合もありますので、詳細についてはお住まいの市区町村の税務担当課にお問い合わせいただくことをおすすめします。なお、新入生の保護者の方が入学年度の4月から12月に寄附された場合は、税法上、所得税の寄附金控除の対象とはならない点にご注意ください。寄附金控除をご希望の場合は、入学年度の翌年以降にご納入いただくことで控除対象となります。

法人の場合の優遇措置

法人からのご寄附については、「特定公益増進法人に対する特定寄附金制度」と「受配者指定寄附金制度」という二つの制度があり、いずれも税法上の優遇措置を受けることが可能です。

  • 特定公益増進法人に対する特定寄附金制度:以下の計算方法により、寄附金の一定額まで損金に算入できます。損金算入限度額=(資本金 × 0.375% + 当該年度所得 × 6.25%)× 1/2
  • 受配者指定寄附金制度:寄附金の全額を損金に算入することができます。本制度は、日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」)が企業等法人からの寄附金を受け入れ、寄附者が指定した学校法人へ配付する仕組みです。

受配者指定寄附金制度をご利用の場合、損金算入手続きに必要な事業団発行の「寄附金受領書」は、大川学園を経由して寄附者に送付されます。寄附金受領書の日付は事業団が寄附金を受領した日付となり、発行にはおよそ1か月程度のお時間を要しますので、あらかじめご承知おきください。なお、特定公益増進法人に対する特定寄附金をご希望される法人の方は、個人の方と同様の手続きでお申し込みいただけます。

控除を受けるための証明書について

大川学園では、個人の方からのお振込を確認後、「領収書」および「所得税控除に関する証明書」を送付させていただきます。この証明書は、確定申告の際に所得税の寄附金控除を受けるために必要となる重要な書類ですので、大切に保管してください。ご芳名の掲載についても、寄附申込書にて掲載の可否をお知らせいただいた方のうち、ご同意いただいた方については掲載させていただきます。

税制上の優遇措置や控除手続きの詳細についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

参照元:https://www.ohkawa.ac.jp/donation

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